| 営業所の専任技術者 |
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建設業法では、許可を受けて営業しようとする業種に対応した技術者を
全ての営業所に専任で配置することを義務づけています。 この営業所ごとに専任で配置される技術者が「営業所の専任技術者」です。 「営業所の専任技術者」は、本店にあっては許可を受けるための要件であり、 本店以外の営業所にあっては開設する要件となる者で、専任で配置されることが原則となっています。 |
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| 【「営業所の専任技術者」の役割とは】 | |
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「営業所の専任技術者」は、許可要件であるとともに、その営業所における担当業種の技術的総括責任者である
ということができます。
持てる知識と経験を活かして主導的な役割を果たし、所属営業所で行う見積や契約、履行等を適正に執行し、
発注者の期待に応えるという重大な職務を有しているものです。 → 主任技術者、監理技術者となるための要件 (1) PDF:454KB (2) PDF:252KB → 主任技術者、監理技術者となり得る国家資格等 PDF:684KB |
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| 【「専任」とは】 | |
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「専任」とは、法令の定めを負う他の職務者等との兼任を認めないことを意味し、
兼務することなく常勤として営業所に置かれていなければなりません。 → 「専任」の例外規定 PDF:77KB → 兼任確認書 (EXCELファイル) |
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