建設業許可Q&A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当Q&Aは、皆様からの問い合わせ等に応じて随時更新しております。 なお、他の許可行政庁では取扱い等が異なる場合もあります。 |
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(基本的事項など) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 許可を受けたいのですが、書面を事前に審査してもらえますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 当局では書面の事前審査はしていません。 きちんと法令を理解したうえで、その定めに則って法人内部等の諸条件を整え、かつ適正な書面を作成、申請してきた者に許可を与えるということが原則です。許可行政庁がその書面作成について助言や補助をすべきでなく、事前審査はできないと取り扱っているものです。 |
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Q | 申請から許可(若しくは不許可)まで、どれぐらいの日数がかかりますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 地方整備局長等が建設業の許可を行う際の標準処理期間については、行政手続法第6条の規定により定められており、おおむね90日程度を目安とするとなっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 許可を受けなければならない建設工事の定義、例えば、製造と建設工事との違いは何でしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 対象物が土地または土地に定着する一連の工作物であるかどうかが一つの判断基準です。※ 例えば、電車の車両内に電光掲示板を取り付けることは建設工事ではない(製造の範疇)ですが、ビルの壁面に電光掲示板を取り付けることは建設工事に該当します。また、自転車を塗装することは建設工事ではないですが、自宅の壁を塗装することは建設工事に該当します。その作業内容だけで考えるのではなく、対象物が定着するものかしないものなのかが一つの基準となります。(次の設問も参照してください) ※建設業法では明確な定義がなく、建築基準法等から準用した当局独自の表現方法です。 |
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Q | では、工場製作の場合、製造と建設工事との違いは何でしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 同じ工場製作であっても、規定の型番等を工場で製作して市場販売等する場合は製造ですが、指定の場所に工作物を設置する注文を受け、その定着させる現場に対応した工作物を工場で製作するような場合は、現地設置工事はもとより工場製作の過程も含めた受注全体が建設工事の請負に該当します。 これらの違いは、建設工事の完成を目的としているか否かなのですが、後者には、受注生産である、設置工事が伴う、現地に合わせた一品ものの工作物製作であることが多い、といった特徴がみられます。 |
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Q | 点検は建設工事に該当しますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | (建設業法第24条) 委託その他いかなる名義をもつてするかを問わず、報酬を得て建設工事の完成を目的として締結する契約は、建設工事の請負契約とみなして、この法律の規定を適用する。 上記建設業法第24条のとおり、契約の名義が如何なるものであっても、工事(補修、改造又は解体を含む)の完成を目的とするものであれば、建設工事の請負契約とみなされることとなります。このため、その「点検」の業務内容に既設工作物の補修等が含まれていれば該当しますし、単なる計器等による確認作業のみであれば該当しません。(次の設問も参照してください) なお、該当する場合、その工事請負契約額が軽微な範囲を超えれば建設業の許可が必要です。また、どれほど少額修繕であっても、建設業者は適正な資格を有する主任技術者等を配置した上で、その修繕にあたらなければなりません。 |
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Q | 蛍光灯の取り替えであっても建設工事に該当しますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 蛍光灯の取り替えは定着物を対象とする修繕には違いないのですが、特別な知識や経験を必要とせず一般的に誰でもできる行為だと考えられますので、これは工事ではなく役務と取り扱うべきところです。 この点も明確な線引きができないところで、個々具体で判断することとなりますが、特別な知識や経験を必要とするかしないか、分かりやすく言い換えれば、一般的に自分でもできうる行為を他の者にやってもらう場合が役務であり、一般的には自分でできないため他の者にやってもらう場合が工事であると考えれば、一つの判断指標になるかと思われます。 |
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Q | 急ぎの注文があり、請負契約を口頭でしたいのですが? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 建設業法では、例外なく全ての建設工事で書面※による契約締結を義務づけています。これは、発注者・元請下請、金額などにかかわらず、全ての当事者双方に課せられた法的義務です。 口頭だけで工事を受発注することは、お互いの権利と義務を明確に定めないことを暗黙に意味します。実際の紛争事件の多くは、書面による契約締結を行わなかったことを原因とする案件です。自身の権利を守るためにも必ず書面で契約締結するようにしましょう。 ※適法な情報通信技術を用いる方法等であれば、書面による措置に代えることができます。 |
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(許可を受けなければならない範囲など) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 指定地区の1年間の設備工事を受注する予定です。1カ所では数十万円程度の工事ですが、この場合でも建設業の許可は必要ですか。(設備保守工事契約や通信線の住宅引き込み工事などに見られる契約形態を想定した設問です。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 請け負おうとする期間、この設問では1年間ですが、その期間における請負額の合計額が500万円以上※となった場合は、建設業の許可が必要となります。 建設業法施行令第1条の2第2項において「工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする。(抜粋)」との定めを準用した取扱いとなるものです。 |
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Q | 機械を据え付ける工事ですが、機械の金額は高額であるものの据付工事費は数十万程度です。許可は必要でしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 資材代金や材料費が請負契約に含まれていない場合であっても、この設問でいいますと据え付けるべき機械の価額と据付工事費の額を合算して500万円以上※となった場合は、建設業の許可が必要となります。 これは、建設業法施行令第1条の2第3項「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを請負代金の額とする。(抜粋)」の定めによるものです。 |
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Q | 消費税抜きでは500万円未満ですが、消費税込みでは500万円以上となる工事を建設業許可を有していない業者に下請けさせていいですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 請負契約の額は消費税を含めた総額で判断しますので、この場合は不可です。 なお、許可を有していない者が軽微な範囲を超える建設工事を請け負うと当然違法行為ですが、同時に、請け負わせた建設業者も違法行為に該当します。 |
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Q | プラントの機械据え付け工事で、機械への送電線の配線工事も内容に含まれていますが、機械器具設置業と電気工事業の両方の許可を有していないと請け負ってはいけませんか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | この場合、プラント機械の機能を発揮させるために必要を生じた配線工事であり、配線工事だけが独立の使用目的に供されるものではないですので、プラント機械設置工事の附帯工事であると考えられます。 こういった場合は、建設業法第4条の規定により、主たる工事の許可(この場合は機械器具設置業)を受けていれば請け負うことができます。 |
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※建築一式工事にあっては、1,500万円未満など、軽微な工事の範囲が異なります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(大臣許可と知事許可など) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 大臣許可と知事許可との許可上の違い等はどんなことですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 知事許可も大臣許可も要件等に違いは何らありません。 できうることの違いも何らありませんし、どちらが上位の許可であるといったことでもありません。 |
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Q | 今回新たに県外に事務所を出店しようと考えてますが、知事許可から大臣許可への許可換え新規申請になるのでしょうか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | その事務所が次の設問での「営業所」に該当すればそのとおり、「営業所」に該当しなければ知事許可のままで問題ありません。 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は大臣許可、一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合は知事許可となりますので、営業所の所在によって許可行政庁が異なることがポイントです。 |
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Q | 建設業法における営業所とは。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | まず、建設業法上での「営業所」の定義は、建設業法第3条及び建設業法施行令第1条で「本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とされているところです。 つまり、建設業以外の他業種だけを取り扱う支店・事務所等は「営業所」に該当しませんし、建設業を取り扱っている事務所であっても、常時建設工事の請負契約を締結していない事務所は「営業所」に該当しません。 |
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Q | 当社では二以上の都道府県に出先事務所をだしておりますが、各出先事務所に契約締結させる権限は与えておらず、全て本店で一括契約しています。許可区分は知事ですか、大臣ですか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 前設問とも重複しますが、この本店一括契約の場合(出先事務所等に契約締結権限が与えられていない)は、本店以外の営業所は全て建設業法上の「営業所」に該当しません。必然的にその本店所在地を管轄する都道府県知事の許可となります。 もし契約権限のない出先事務所等を許可行政庁に営業所として届出している場合は、営業所廃止の手続きを取ってください。なお、ここでいう営業所廃止とは、実際に閉所、閉鎖するということではなく、建設業許可行政庁へ「営業所」として届け出る必要がない(届け出るべきではない)事務所等であるため、その許可行政庁への届出から外すということを意味するものです。 |
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Q | 建設業法施行令第3条の使用人とは。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 主たる営業所以外の営業所の代表者のことを指します。(契約締結権限が与えられていない事務所等は、法上の営業所に該当しませんので、全ての出先事務所等の長ということではありません。) 以下、許可事務ガイドラインからの抜粋です。 「建設業法施行令第3条に規定する使用人」とは、建設工事の請負契約の締結及びその履行に当たって、一定の権限を有すると判断される者すなわち支配人及び支店又は営業所(主たる営業所を除く。)の代表者である者が該当する。これらの者は、当該営業所において締結される請負契約について総合的に管理することや、原則として、当該営業所において休日その他勤務を要しない日を除き一定の計画のもとに毎日所定の時間中、その職務に従事していることが求められる。 |
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(一般建設業と特定建設業など) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 一次下請で受注した工事のうち、二次下請に4,000万円以上※の下請負をさせる予定ですが、特定建設業の許可が必要となりますか。(一般建設業許可で大丈夫ですか。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 特定建設業の許可は必要なく、一般建設業許可で問題ありません。 特定建設業の許可が必要となるのは、発注者から直接請け負った場合(いわゆる元請の場合)だけです。下請受注の場合は孫請けなどに出した金額に特段制限されることはなく、全て一般建設業許可で問題ありません。 |
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Q | 一般建設業許可と特定建設業許可との建設工事請負契約締結上の違いは。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 上の設問とも重複しますが、一般と特定の違いを端的に言えば、元請受注の場合に下請に出せる総金額の制限があるのかないのか、となります。請負金額や工事難易度、工種等の話ではなく、下請に出す金額による許可区分となっていることが特徴的であるといえます。 なお、特定建設業者は一般許可業者には課せられていない加重された下請保護義務を負うことになりますので、一般許可から特定許可へ上がる場合は、この違い等に関して十分な理解をしたうえで申請するようにしてください。 |
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Q | 一般建設業許可と特定建設業許可との許可条件の違いは。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 前設問のとおり、特定許可を受ければ下請に出せる総金額の制限がなくなります。制限がある一般許可より、上位の許可区分ということができ、許可を受けるための条件は特定の方が当然厳しくなります。 これらの許可条件の違いは、1)営業所の専任技術者に成り得る資格2)財産要件 の2点について、一般よりも厳しい許可条件が課せられることとなります。 |
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Q | この下請に出す総金額に元請が購入して下請に提供する資材価額は含みますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 含みません。この点は、工事規模で判断すべき「3条の許可」「26条の専任義務」と異なり、下請保護すべき金額で判断しますので、元請が提供する資材価額までは含む必要はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
※建築一式工事ではこの金額が6,000万円以上となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(業種について) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q | 注文があったのですが、どの業種に該当するかはっきりとしません。 |
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A | 実際の建設工事は、明確な単一業種だけの工事という例は少なく、複数業種からなる例が多いかと思われます。どの業種に該当するのかと電話問い合わせがあることも多いのですが、当局でもズバリと断定できない場合もあります。 業種間違いや不適切な運用は、違法な無許可営業となる場合もありますし、何より懸念されることは現場に適した知識と経験を有していない者が監理技術者等となり、品質等に悪影響を及ぼす不良施工となる(発注者に不利益を及ぼす)ことです。 請け負おうとする業種を判断するうえでは、表面的な注文内容で即判断するのではなく、必ず営業所の専任技術者等が発注者との十分な打合せなどに基づき、請け負おうとする工事の現場で要求とされる技術や経験は何であるか、その資格者を必要とする業種は、また、その許可を有しているかなどと、請け負おうとする現場の適正な施工監理とその契約履行を前提とした逆算的な業種判断をすることが重要です。もちろん、この判断において、許可を有していない業種である、適切な技術者が配置できない等々と判断されれば、請け負ってはいけません。 |
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Q | 一式工事の許可だけで下請受注できますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 原則としてできません。(法22条第3項該当を除く) この点、実際に許可を取得している建設業者の中でも間違った解釈や運用が多くなされていますので、改めて再認識が必要です。 一式工事は「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物、建築物を建設する工事」とその内容が告示されています。つまり、元請施工を対象とする許可区分であり、けっして各分野全般を一式的に包括する上位許可区分ではありませんし、また、その許可の範囲に下請施工は元来含まれていません。 |
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Q | マンションの大規模修繕は建築一式工事に該当しますか。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 大規模修繕といっても、その内容は様々であり、一概には断定できません。 確かに大規模修繕は、外壁塗装、屋根等防水、建具・内装修繕などの複数業種で構成されていることが多いのですが、それぞれの業種(工種)施工に密接関連性は薄く、実態的には別個独立した(仮に別々の時期に別々に発注しても何ら差し支えない)修繕工事を一契約で一度に行おうとする内容であり、単に2種以上の専門工事が便宜的に一契約でなされているもの(建築一式工事に該当するとは認められない)と判断されるケースが見られます。 こういった内容の大規模修繕を請け負う際の留意事項は以下のとおりとなります。 ・修繕業種のうち軽微な範囲(500万円未満)を超えるものは該当業種の許可が必要 ・特定許可(監理技術者等も同様)の制限境界は下請総額4千万で判断(6千万ではない) ・該当業種ごとに対応する配置技術者が必要。国家資格者で兼務させる場合、下請制限内であれば1建施若しくは2建施(仕上げ)、超えれば1建施となる(1建士は不可) なお、その修繕工事の業種それぞれに密接な施工関連性・不可分性があって、総合的な企画調整等が必要と認められる内容であれば、建築一式工事と判断することとなります。 ※ 上記はリフォーム工事においてもほぼ同様なことがいえます。 |
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