建設業ケンセツギョウ許可キョカ制度セイド
  
 建設業ケンセツギョウ許可キョカとは
  建設業ケンセツギョウ許可キョカとは    建設業ケンセツギョウイトナもうとするモノは、軽微な建設工事を除いて建設業の許可を受けなければなりません。軽微な建設工事
   とは、@建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事A建築一式工
   事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事 または延べ面積が150m2未満の木造住宅工事
  建設業ケンセツギョウ許可キョカ業種ギョウシュ    「軽微な建設工事」か否かを金額で判断する場合に注意することとは        
   (1)2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の合計額  
   (2)注文者が材料を提供し、請負代金の額に材料の価格が含まれない場合は、 それらの市場価格若しくは市場価
     格及び運送賃を請負代金に加えた額  
 一般イッパン建設業ケンセツギョウ許可キョカ特定トクテイ建設業ケンセツギョウ許可キョカ    (3)単価契約による場合は、その単価契約に基づき行った工事の全体金額  
   (4)消費税及び地方消費税の額を含む請負契約の総額            
 大臣ダイジン許可キョカ知事チジ許可キョカ  建設業ケンセツギョウ許可キョカ業種ギョウシュ
   建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事及び27の専門工事の計29種類に分類されており、
   この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。
 許可キョカ要件ヨウケンとは    ● 建設ケンセツ工事コウジ種類シュルイ一覧表イチランヒョウ PDF:3.82MB
   2つの一式イッシキ工事コウジについて                  
   2つの一式工事(土木一式工事と建築一式工事)は、「総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物(建築物)
   を建設する工事」とその内容が示されています。  
   「総合的な企画、指導、調整のもとに」となっているとおり、元請として受注する場合の業種であり、また、  
   「総合的」という言葉には、規模が大きいとか単純な施工ではないという意味も含まれています。  
   つまり、一式工事をより具体に表現しますと、大規模又は施工内容が複雑な工事を、原則として元請業者の立場
   で総合的にマネージメントする工事ということができます。          
 一般イッパン建設業ケンセツギョウ許可キョカ特定トクテイ建設業ケンセツギョウ許可キョカ
   建設業の許可は、下請契約の規模等により一般建設業と特定建設業の別に区分して行います。
   業種ごとに一般、特定の別で許可を受けることはできますが、同一の者が同業種で両方の許可を受けることはで
   きません。
   「特定建設業許可」を受けなければならない場合とは
発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の総額4,000万円
    (建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合
   「一般建設業許可」を受けなければならない場合とは
    前記(特定)以外の場合(軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者を除く)
 大臣ダイジン許可キョカ知事チジ許可キョカ
   建設業の許可は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合は国土交通大臣が、一の都
   道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合はその区域を管轄する都道府県知事が許可を行いま
   す。
   「営業所」とは
    建設業法でいう「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい
    ます。単に登記上の本店に過ぎない場合や、建設業とは全く無関係な支店や事務所、請負契約の締結権限を
    有しない事務所等はここでいう営業所には該当しません。
   ● 建設業ケンセツギョウ法上ホウジョウの「営業所エイギョウショ」に該当ガイトウする事務所ジムショとは PDF:60KB
   大臣許可と知事許可ででき得ることの違いは              
   大臣許可と知事許可という許可区分の差で、でき得る何らかが違ってくるということは全くありません。言い替
   えれば、知事でも大臣でも許可を受けてでき得ることは全く同じです。  
   同様に知事許可も大臣許可もどちらが上位の許可であるかということもありません。単に一の都道府県の区域内
   だけに営業所を出しているか、二以上の都道府県の区域内に営業所を出しているかだけの違いということとなり
          ます。                    
   営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域            
   法令上これらの区域に制限はありません。  
   例えば、香川県知事の業者であっても、全国どこでも受注活動や工事の施工を行うことが可能です。  
   ただし、建設工事の請負契約締結(契約締結までの一連の入札や見積を含む)行為は、 建設業法上の届出をして
       許可を受けた「営業所」にて行わなくてはなりませんので、 何れかの「営業所」において、そこに所属する専任
   技術者の指導監督の下に行われなければなりません。            
 許可キョカ要件ヨウケンとは
   建設業の許可を受けるためには、法第7条に規定する4つの「許可要件」 を備えていること及び法8条に規定
   する「欠格要件」に該当しないことが必要です。 
  
   1 建設業ケンセツギョウカカ経営ケイエイ業務ギョウム管理カンリ適正テキセイオコナうにりる能力ノウリョクユウするもの(法第7条第1号)
@適切テキセツ経営ケイエイ能力ノウリョクユウすることとして、以下イカのいずれかに該当ガイトウする必要があります。
 ・常勤ジョウキン役員ヤクイントウ建設業ケンセツギョウ経営ケイエイ業務ギョウムカン一定イッテイ期間キカン経験ケイケン期間キカンユウしていること
 ・常勤役員等が建設業に関する2年以上の役員等の経験を含んだ5年以上ネンイジョウキカン職制ショクセイジョウ経験ケイケンがあり、かつ
  財務管理、労務管理、業務運営の業務ギョウム経験者をその役員等を直接補佐する者とすること
A適切テキセツ社会シャカイ保険ホケン加入カニュウしていることが必要ヒツヨウです。
   2 営業所の専任技術者(法第7条第2号、法第15条第2号)
各営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した 常勤の者を専任で設
することが必要です。
専任とは、他の業務と兼任することなく、専らその職務に専念することを意味します。
営業所の専任技術者は、その配置する者の有する資格等に応じて、複数の業種を兼任することができます。
営業所の専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が離職し、 後任の
技術者が配置できない場合は、その営業所は廃止となります。 また、本店の場合は、その許可の取消しの対
象等になります。
   3 誠実性(法第7条第3号)
請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、 建設業を営
むことができません。
これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において 重要な
地位にある役員等についても同様です。
   4 財産的基礎等(法第7条第4号、法第15条第3号)
財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。
【一般建設業】
次のいずれかに該当すること。
●自己資本が500万円以上であること
●500万円マンエン以上イジョウ資金シキン調達チョウタツ能力ノウリョクユウすること
許可キョカ申請シンセイ直前チョクゼン過去カコ年間ネンカン許可キョカけて継続ケイゾクして営業エイギョウした実績ジッセキユウすること
特定トクテイ建設業】
次のすべてに該当すること。
●欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
流動リュウドウ比率ヒリツが75%以上イジョウであること
資本金シホンキンガクが2,000万円マンエン以上イジョウであり、かつ、自己ジコ資本シホンガクが4,000万円マンエン以上イジョウであること
  【欠格要件(法第8条、法第17条(準用))】
許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、 
また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場
合、 許可は行われません。
    〒760−8554 香川県カガワケン高松市タカマツシサンポート3−33 四国シコク地方チホウ整備局セイビキョク 建政部 計画・建設産業課 TEL:(087)−851−8061(整備局セイビキョク代表ダイヒョウ