都市再生事業タイトル
都市再生整備計画区域における施策

市町村は、都市の再生に関する事業等を重点的に実施するべき区域において、都市再生基本方針等に即して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等に関する計画(都市再生整備計画)を作成することができ、国は市町村が作成した都市再生整備計画が都市再生基本方針に適合している場合、交付金を年度ごとに地区単位で一括交付します。 また、都市再生整備計画区域内において実施される一定の民間都市開発事業に対しては、国土交通大臣の認定を受けることで民間都市開発推進機構の金融支援を受けられると同時に、税制上の優遇措置が受けられます。

官民連携のまちづくり

都市再生特別措置法において、まちづくりに取り組む団体を支援する制度や、道路空間を活用してにぎわいのあるまちづくりを実現する制度等、官民連携のまちづくりを推進するために新しく創設された制度について

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