土地収用法とは事業認定とは

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河川の改修、道路の改築、鉄道の整備、送電線の架設等々……

 

現代社会においては、公共の利益を増進するための事業が

 

様々な起業者(公共事業を施行する者)によって行われています。

 

 

 

 

これら公共事業の多くは新たな土地(私有地)を必要としますが

 

時には、買収に応じられない事情をもつ土地所有者もおられます。

 

 

 

 

事業用地は代替性があるとはいえず

 

特定の土地を買収できないとなれば、その公共事業は施行できないか

 

もしくは不合理な形での施行を余儀なくされ

 

国民の日々の生活や経済活動に必要なインフラの整備に

 

支障をきたすこともあります。

 

 

 

 

そこで、我が国の憲法は、第29条第3項に

 

「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」

 

との規定を置き、公共事業において

 

起業者による土地の強制的な取得(土地収用)を可能としています。

 

 

 

 

土地収用制度に関する基本的な法律が「土地収用法」です。

 

 

土地収用法は、公益増進と私有財産権とが対立したとき

 

その調整を図るべく2段階の手続きを定めています。

 

 

 

 

1段目

 

施行される事業が真に公益性を持つ事業なのか

 

認定庁がこれを審査する「事業認定」手続き

 

 

 

 

2段目

 

事業認定を経た上で収用委員会が

 

被補償者への正当な補償内容を決める「収用裁決」手続き

 

 

 

 

土地収用法に定められたこれら2段階の手続きを経て初めて

 

起業者は土地の収用が可能となります。

 

 

 

 

四国地方整備局は、国土交通大臣からの委任を受け、認定庁として

 

四国4県及び電力会社等が施行する公共事業について

 

1段目の手続きにあたる「事業認定」の審査を行います。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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四国地方整備局 建政部

計画・建設産業課 計画調整第二係