土地収用法とは事業認定とは
河川の改修、道路の改築、鉄道の整備、送電線の架設等々……
現代社会においては、公共の利益を増進するための事業が
様々な起業者(公共事業を施行する者)によって行われています。
これら公共事業の多くは新たな土地(私有地)を必要としますが
時には、買収に応じられない事情をもつ土地所有者もおられます。
事業用地は代替性があるとはいえず
特定の土地を買収できないとなれば、その公共事業は施行できないか
もしくは不合理な形での施行を余儀なくされ
国民の日々の生活や経済活動に必要なインフラの整備に
支障をきたすこともあります。
そこで、我が国の憲法は、第29条第3項に
「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる」
との規定を置き、公共事業において
起業者による土地の強制的な取得(土地収用)を可能としています。
土地収用制度に関する基本的な法律が「土地収用法」です。
土地収用法は、公益増進と私有財産権とが対立したとき
その調整を図るべく2段階の手続きを定めています。
1段目
施行される事業が真に公益性を持つ事業なのか
認定庁がこれを審査する「事業認定」手続き
2段目
事業認定を経た上で収用委員会が
被補償者への正当な補償内容を決める「収用裁決」手続き
土地収用法に定められたこれら2段階の手続きを経て初めて
起業者は土地の収用が可能となります。
四国地方整備局は、国土交通大臣からの委任を受け、認定庁として
四国4県及び電力会社等が施行する公共事業について
1段目の手続きにあたる「事業認定」の審査を行います。
四国地方整備局 建政部
計画・建設産業課 計画調整第二係