電子メールを活用した水利台帳情報提供サービスについて

 

 

 1級河川の水利台帳については、従来から各地方整備局等での閲覧としていましたが、今般、再生可能エネルギー普及促進等の観点から、水利使用許可申請等の目的(以下、「特定目的」という。)に使用するため情報提供を希望される方を対象とした「電子メールを活用した水利台帳情報提供サービス」(以下、「新サービス」という。)を新たに開始いたします。

 なお、特定目的に該当しない場合は、従来通り各地方整備局等にて閲覧をお願いいたします。

 

新サービス開始日

 令和4年3月28日

 

対象情報

 四国地方整備局管内の1級河川における水利台帳で、河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第6条に定める別記様式第二(甲のみ)及び第二の二の調書の情報(要約書を含む)。

 ※ 原則として、最新の情報が記載されているページの写し(pdf形式、印刷不可)を提供します。なお、一部、必要な内容を要約した情報の提供となる場合もあります。

 

河川法施行規則(昭和40年建設省第7号)は下記リンク先よりご確認ください。

 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340M50004000007

 

特定目的(新サービスの提供が可能な使用目的)
1〜5の申請に必要な場合

 1.河川法第23(流水の占用の許可)

 2.河川法第23条の2(流水の占用の登録)

 3.河川法第24(水利使用に係る土地の占用の許可)

 4.河川法第26(水利使用に係る工作物の新築等の許可)

 5.その他上記1〜4に関係する他の許認可

 

利用対象者

 上記の特定目的であればどなたでもご利用できます。

 

利用方法

 様式「水利台帳情報提供依頼書」に必要事項を入力の上、以下の送付先へ電子メール(メール件名は以下のとおり)でご送付ください。

 【件 名】 水利台帳情報提供依頼

【様 式】 水利台帳情報提供依頼書.xlsx 

 【送付先】 mailto:skr-suisei@mlit.go.jp 

 

 当整備局では、以下の1級河川にかかる水利台帳の情報を提供可能です。なお、著しく古い一部の台帳等については、特定目的のために必要な内容を要約した情報の提供となる場合があります。

 

 吉野川水系、那賀川水系、土器川水系、重信川水系、肱川水系、物部川水系、

仁淀川水系、渡川水系

 

提供を受けるまでにかかる期間

 申請日から起算して概ね6日以内(土日祝日・年末年始を除く)に、申請者へ電子メールで情報提供いたします。なお、他の申請者からの申請件数が多数の場合や、申請された水利台帳の特定に時間を要する場合等は、ご連絡の上、それ以上の時間を頂く場合がありますので、予めご了承ください。

 

手数料

 かかりません。

 

禁止事項

提供する水利台帳の一部又は全部について、個人情報等に関するトラブル防止の観点から、特定目的以外での使用は、いかなる形でも禁止いたします。HPへの掲載、複写、貸与、転送等の2次利用についても同様に禁止いたします。

 

その他

 提供する水利台帳の中には、一部の項目が空欄となっているものがあります。水利使用は開始時期の古いものが多く、全ての諸元を把握できない場合がありますので、予めご了承ください。

 また、「○○水系すべての台帳情報の申請」など特定目的での使用とは想定できない申請や特定目的であっても検討範囲が著しく広い場合は、対応が困難なため受付できません。検討される事業の候補地が、ある程度具体的になった段階でお問い合わせください。

 提供すべき水利台帳の情報が特定できない場合等は、必要に応じて電話等で確認をさせて頂く場合もございますので、予めご了承ください。

 

 

問い合わせ先

 四国地方整備局河川部水政課行政第二係 

電 話 087-811-8316

  メール mailto:skr-suisei@mlit.go.jp