四国地方整備局 河川法に係る許可申請書について

(電子メールによる申請書の受付について)

 

 

 

 四国地方整備局では、河川法に係る各種申請について、電子メールによる申請書の受付を開始します。

今回から電子メールによる申請書の受付が可能となるのは、一般占用関係となる河川法第24条、第26条に係る申請(河川法第23条の水利権関係を除く)手続きとなります。

 電子メールにより申請書を提出する場合は、事前に窓口へ申請に必要な書類に関して問合せをお願いします。

 また、提出された申請書について、こちらから内容等について問い合わせを行う場合がありますので、申請書送付メール本文にも必ず、氏名及び連絡先を記載いただきますようお願いいたします。

 同じ河川でも上流や下流、左岸や右岸側で担当している事務所や出張所が異なる場合がありますので、受付窓口が不明な場合は、最寄りの事務所または出張所にお問い合わせください。

 

【申請時の注意点】

 1.電子メールによる提出については、添付ファイルの容量により送信、受信ができない場合があります。送信ができない場合は、郵送又は持参によることとなりますので、あらかじめご承知おきください。

   メール送信後、送信が完了しているか、メール画面にて確認をお願いします。

 2.申請書に関する問い合わせは、出張所等へ相談していただきますようお願いいたします。

 3.出張所等で申請書の受理をおこないましたら、【受付完了】メールを申請者アドレスへ返信させていただきます。受付完了メールが送られてこない場合は、申請した窓口へ連絡をお願いします。

 4.申請内容に不備等がある場合は、受付ができない場合があります。その場合は、メールにて返信を行うとともに、電話等で不備の内容を連絡させていただきますので修正のうえ、再申請をお願いします。

 5.許可書は紙により申請書記載の住所へ郵送されます。

   受付からの審査期間は約1ヶ月となりますので、1ヶ月を経過しても許可書が届かない場合は申請窓口へ電話連絡をお願いします。

 

【電子メール申請時の注意点】

 1.メールの題名に【河川法申請】と記載をお願いします。

 2.送信後、エラーが出ていないかの確認をお願いします。

   当面の間、メール申請後、申請先へ電話にて申請した旨の連絡をお願いします。

 3.受付が完了しましたら、【受付完了】メールを返信しますので、必ず確認をお願いします。

 

 

 

申請書様式

 

   ●河川法第24条    ●河川法第26条    ●河川法第24条及び第26条

   

 ■申請書記入

 

電子メール申請先一覧

 

 

徳島県内の事務所

   ●徳島河川国道事務所(吉野川・旧吉野川・今切川)

   ●那賀川河川事務所 (那賀川・桑野川・長安口ダム)

   ●吉野川ダム統合管理事務所(池田ダム柳瀬ダム)

 

香川県内の事務所

   ●香川河川国道事務所(土器川)

 

愛媛県内の事務所

   ●松山河川国道事務所(重信川・石手川・石手川ダム)

   ●大洲河川国道事務所(肱川)

   ●肱川ダム統合管理事務所(野村ダム・鹿野川ダム)

 

高知県内の事務所

   ●高知河川国道事務所(物部川・仁淀川)

   ●中村河川国道事務所(四万十川・中筋川・後川)

   ●大渡ダム管理所(大渡ダム)

   ●渡川ダム統合管理事務所(中筋川ダム・横瀬川ダム)