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特車申請者の皆様へ(迅速な許可発行に向けてお願い)

 最近、申請件数の大幅な増加により、内容によっては、許可証発行に2~3ヶ月程度の処理期間を要しています。
 そこで、申請書の作成に当たり、手直しや処理期間の短縮につながる留意点を下記の通り、とりまとめました。
  当サイトの有効活用と処理期間の短縮に向けて、ご理解とご協力をお願いします。
                                          平成29年2月

 ■他の道路管理者に協議が必要な場合(個別協議有り)は、協議先の道路管理者からの回答に期間を要
  するため、新規で2~3ヶ月程度、変更・更新で1~2ヶ月程度の日数を要する場合があります。
 ■1申請当たりの経路数及び他の道路管理者への協議が多数となる申請においては、上記の所要日数の
  目安より、さらに日数を要する場合があります。
 ■申請書の提出に当たっては、通行開始予定日より、少なくとも3ヶ月程度の余裕を持って申請されま
  すようお願いします。なお、許可証の発行を急がれる場合は、申請先を申請経路内の道路管理者にす
  ること、あるいは、急ぐ経路とそうでない経路に分割申請することにより、処理期間の短縮が見込ま
  れますので、ご協力をお願いします。


 ■従来行っていた迂回路等の修正連絡は、審査方法の統一により、平成29年4月1 日から実施しない
  こととなりましたので、ご了承願います。
 ■通行不可が含まれる経路の申請は、不許可の扱いとなり、当審査の手数料徴収と再度の申請書の提出
  が必要となりますので、ご注意してください。
 ■簡易算定機能を利用することで、不許可の扱いを回避することが可能です。

詳細は 特殊車両通行許可証の不許可の扱いについて別窓でPDFを開きます


 ■窓口申請からオンライン申請に切り替えることで、最新のデータによるシステムチェックが自動で行
  われるため、申請情報の入力ミスの減少や各種情報の見直しが不要となり、申請や審査期間等の短縮
  につながります

     ※FD媒体による申請は、使用機器の取扱いができなくなる恐れがあるため、より便利なオンライン申請への移行
     、又は速やかに別の媒体(CD、USB)へ移行をお願いします。


詳細は 特殊車両通行許可のオンライン申請利用のメリット
別窓でPDFを開きます

 ■申請データ作成時のチェックリスト(資料1) により、確認して提出をお願いします。

チェックリスト⇒PDF版別窓でPDFを開きます Excel版別窓でPDFを開きます

 ■通行経路作成時の留意点
  ・通行経路に「未収録道路」が含まれる場合は、必ず該当の地図に道路名称(○○市道△△線)を記載し
   て提出をお願いします。
  ・道路名称については、該当の自治体にお問い合わせください。

詳細は 特殊車両通行許可申請書の留意点について別窓でPDFを開きます

 ■必ず簡易算定機能(※)を利用し、提出するようご協力をお願いします。
   ※簡易算定機能:通行条件、通行不可、個別審査、個別協議の情報が申請者にて確認できます。
      不具合がある情報については、事前に修正してからの提出をお願いします。


簡易算定機能:http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/


 ■超寸法・超重量車両(※)に該当する場合は、必要に応じて理由書、通行計画書、軌跡図・荷姿図(超寸
  法)、道路構造物・占用物件等への影響検討書(超重量)、現地調査等の付属書類を添付するようお願い
  します。(余裕を持っての事前確認をお勧めします。)
    ※超寸法車両(幅3.5m超、長さは車種により12m~25m超、高さ4.3m超) ・超重量車両(総重量は車種により25t
     ~44t超)であるか 否かは、簡易算定機能の利用により、個別審査の有(超寸法・重量である)・無(対象外)を確認
     してください。また、車種・積載方法等により付属書類が違うため、詳細については、受付窓口担当者までお問
     い合わせ下さい。