近年、公共事業については、コスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、公共用地の
早期取得も含め、事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まっております。
このような中、総合規制改革会議の規制改革の推進に関する、第1次答申及び同2次答申に
おいて、土地収用法等の積極的活用の必要性が指摘され、政府の行動計画である「規制改革
の推進に関する3ヵ年計画」(閣議決定)にも、その内容が盛り込まれたところです。
この状況を踏まえ、国土交通省では、平成15年3月28日に「事業認定等に関する適期
申請等について」(6局長連名通達。)及び「事業認定等に関する適期申請等について」
(11課室長連名通達。)を発出し、国土交通省の直轄の公共事業について、適期申請
ルールの徹底を図ることとしました。
(下記「
事業認定等に関する適期申請について
」参照)
また、事業の進行管理に関する説明責任の観点から、「事業名称、用地幅杭打設終了の時期、
用地取得率、着工予定時期、完成見込時期、収用手続への移行の状況並びに収用手続に移行
していない場合にはその理由及び対応策等(都市計画事業の場合は、事業の状況並びに事業
期間延長の場合にはその理由及び対応策等)」を公表することとしました。